労働組合が運営する退職代行の特徴と頼む前の確かめ方
退職代行を使おうと考えても頼み先の多さに迷う人もいるかもしれません。
労働組合が運営する退職代行が会社と話し合える根拠と難しいことをこの記事で解説します。
辞めるときの法律の決まりや見ておきたい書類と公的な相談先もあわせて紹介するので参考にしてください。
会社ともめそうで弁護士にも相談したい人はガイア法律事務所の退職サポートを紹介した記事も見てください。
労働組合が運営する退職代行が会社と話し合える根拠
労働組合が運営する退職代行は会社と話し合える場合があります。
根拠の一つは日本国憲法(参照 2026)の第28条で団体交渉をする権利の保障を定めています。
労働組合法(参照 2026)の第6条が定めるのは労働組合の代表者などが使用者と交渉する権限です。
正当な理由なく団体交渉を断ることは不当労働行為として禁じられていると厚生労働省(参照 2026a)は説明しています。
法律の面で不安が大きいなら弁護士への相談も選択肢に入れておくと安心です。
このあと紹介するのは労働組合が運営する退職代行では難しいことです。
労働組合が運営する退職代行では難しいこと
裁判になった場合の代理は弁護士でないと難しいとされています。
弁護士法(参照 2026)の第72条は弁護士でない人が報酬目的で訴訟などの代理を業とすることを禁じているからです。
このあと紹介する辞める意思を伝えたあとの決まりと見ておきたい書類も確かめておきましょう。
辞める意思を伝えたあとの決まりと見ておきたい書類
期間を定めずに雇われている場合の決まりは民法(参照 2026)の第627条第1項にあります。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
自分の契約に当てはまるかどうかなど個別のことは専門家に確認してください。
会社が書面で示す働く条件の項目を厚生労働省(参照 2026b)は挙げています。
その中の一つが「辞めるときのきまり(退職に関すること(解雇の事由を含む))」です。
就業規則に必ず書く事項としても同じページに「退職に関する事項」があります。
頼む前に手元の労働条件の書面で退職の決まりを見ておきましょう。
就業規則がある会社ならそちらもあわせて見ておくと安心です。
このあと紹介する確かめておきたいことは依頼する前に押さえておきましょう。
依頼する前に確かめておきたいこと
申し込む前に依頼先へ問い合わせて次の点を確かめておきましょう。
- 料金と支払いの条件
- 組合への加入が要るかどうかとその費用
- 会社ともめそうなときにどこまで対応してもらえるか
料金や支払いの条件は依頼先や時期によって違うかもしれないので公式サイトや契約内容で確かめてください。
問い合わせへの返事の早さや説明のていねいさも依頼先を選ぶときの材料にしてみてください。
迷ったときはこのあと紹介する公的な相談先も使えます。
迷ったときの公的な相談先
職場のことで迷ったら厚生労働省の総合労働相談コーナーに相談する方法もあります。
厚生労働省(参照 2026c)によるとこの窓口は「あらゆる分野の労働問題を対象」とした相談先です。
同じページは「予約不要、ご利用は無料です」と案内しています。
このあと紹介する要点で全体を振り返ってみてください。
まとめ:労働組合が運営する退職代行を選ぶときの要点
- 会社と話し合える場合がある
- 裁判の代理は弁護士でないと難しい場合がある
- 頼む前に労働条件の書面や就業規則で退職の決まりを見ておく
- 料金と支払いの条件や加入が要るかは申し込む前に確かめる
- 迷ったら総合労働相談コーナーにも相談できる
要点がわかっても自分の場合に頼めるかどうかは迷うところです。
会社ともめそうなときほど対応範囲を先に確かめておきましょう。
弁護士に相談しながら進めたい人はガイア法律事務所の退職サポートの記事を参考にしてください。
一般的な情報です。個別のことは専門家に相談してください。
“日本国憲法”.e-Gov法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION,(参照 2026-10-15).
“労働組合法”.e-Gov法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174,(参照 2026-10-15).
“弁護士法”.e-Gov法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205,(参照 2026-10-15).
“民法”.e-Gov法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089,(参照 2026-10-15).
厚生労働省.“不当労働行為救済制度とは”.厚生労働省.https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou01.html,(参照 2026-10-15).(本文中の印:2026a)
厚生労働省.“人を雇うときのルール”.厚生労働省.https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html,(参照 2026-10-15).(本文中の印:2026b)
厚生労働省.“総合労働相談コーナーのご案内”.厚生労働省.https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html,(参照 2026-10-15).(本文中の印:2026c)